介護用品のレンタル・販売で自宅で介護するみなさんのお手伝いをする株式会社「ミカ」

株式会社ミカ

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在宅介護の手引き

介護保険とは

「介護保険」は、将来介護が必要になったときに少ない負担で十分な介護を受けることができるように作られた制度です。

介護保険を利用することで、介護に必要な介護用品のレンタルや購入の負担を軽くすることができます。

介護保険の仕組み

介護保険は、「みんなで支えあう」精神のもと、40歳以上になると支払うことが義務付けられている介護保険料と公費で運営されています。

介護が必要と認定された方(要介護認定者)が、入所、在宅などの介護サービスを受ける際に、その費用の一部が給付として支給される仕組みです。

「要介護認定」とは

介護が必要であると市町村が認定することを「要介護認定」と言い、認定を受けた方が介護保険の給付を受けることができます。

「要介護認定」には、介護を受ける方の心身の状態によって「要介護1~5」「要支援1・2」の7段階の認定があります。認定の内容によって受けられる給付が変わります。

要介護認定の流れ

介護保険を利用する場合には「要介護認定」を受ける必要があります。

  1. 要介護認定の申請

    お住まいの市町村の窓口、または指定居宅介護支援事業所に相談の上、要介護認定の申請を行います。

  2. 訪問調査

    ご自宅に専門の調査員が訪れ、介護を受ける方の心身の状態を聞き取り調査します。

  3. 介護認定審査会

    医療・福祉・保険などの専門家が調査と主治医の意見をもとに介護が必要であるか審査します。

要介護認定と受けられるサービス

認定の内容によって受けられるサービスが変わります。

要介護1~5
在宅サービス
・訪問介護・訪問看護・通所介護
福祉用具貸与・販売など
地域密着型サービス
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
施設サービス
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護療養型医療施設
要支援1・2
介護予防サービス
・介護予防通所介護
介護予防福祉用具貸与・販売
・介護予防福訪問介護など
地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
介護予防事業(地域支援事業)
介護は必要ないものの予防するために市町村が行う事業です
非該当
市区町村の実情に応じたサービス(介護保険外の事業)
※ 要介護・要支援になるおそれのある方

介護用品のレンタル・購入についての給付

「要介護認定」を受けた方は介護用品のレンタル・購入について給付を受けることができます。

レンタルについて

以下の介護用品については、レンタル料金の9割(一定所得のある方は8割又は7割)が給付されます。

  • 車いす ※1
  • 車いす付属品(クッションなど) ※1
  • 特殊寝台(介護用ベッド) ※1
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど) ※1
  • 床ずれ防止用具 ※1
  • 体位変換器 ※1
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器※1
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置 ※2
※1
要支援1・2 および要介護1の方は、原則として給付の対象外となります。
※2
尿のみを吸引するタイプは要支援1から、尿と便の両方を吸引するタイプは要介護4以上が対象。

購入について

以下の介護用品については、購入代金の9割(一定所得のある方は8割又は7割)が給付されます。ただし、給付の対象は上限10万円までで、10万円を超えた分については全額負担となります。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 特殊尿器(便や尿が自動的に吸引されるもの)
  • 入浴補助用具(シャワーチェアなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動式リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

導入までの流れ

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