「介護保険」は、将来介護が必要になったときに少ない負担で十分な介護を受けることができるように作られた制度です。
介護保険を利用することで、介護に必要な介護用品のレンタルや購入の負担を軽くすることができます。
介護保険は、「みんなで支えあう」精神のもと、40歳以上になると支払うことが義務付けられている介護保険料と公費で運営されています。
介護が必要と認定された方(要介護認定者)が、入所、在宅などの介護サービスを受ける際に、その費用の一部が給付として支給される仕組みです。
介護が必要であると市町村が認定することを「要介護認定」と言い、認定を受けた方が介護保険の給付を受けることができます。
「要介護認定」には、介護を受ける方の心身の状態によって「要介護1~5」「要支援1・2」の7段階の認定があります。認定の内容によって受けられる給付が変わります。
介護保険を利用する場合には「要介護認定」を受ける必要があります。
お住まいの市町村の窓口、または指定居宅介護支援事業所に相談の上、要介護認定の申請を行います。
ご自宅に専門の調査員が訪れ、介護を受ける方の心身の状態を聞き取り調査します。
医療・福祉・保険などの専門家が調査と主治医の意見をもとに介護が必要であるか審査します。
認定の内容によって受けられるサービスが変わります。
「要介護認定」を受けた方は介護用品のレンタル・購入について給付を受けることができます。
以下の介護用品については、レンタル料金の9割(一定所得のある方は8割又は7割)が給付されます。
以下の介護用品については、購入代金の9割(一定所得のある方は8割又は7割)が給付されます。ただし、給付の対象は上限10万円までで、10万円を超えた分については全額負担となります。
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